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利益相反マネジメント・ポリシー制定の目的 |
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東京医科大学は創立以来、「自主自学」を建学の精神とし「正義」「友愛」「奉仕」を校是に優れた医師の育成に努め、幾多の困難を乗り越えながら、我が国の医学、医療に大きな貢献を果たしています。この理念は医師としての品性と人間性の涵養、医学知識の享受とともに医療先進技術の習得、そして人類に貢献する研究心の向上と社会への貢献として形成されています。近年、社会的責任として社会活動の透明性の確保が一段と求められる中で、本学においてもその努力をさらに進めていく責務があります。本学の業務活動に携わる役員・職員(以下「職員等」という。)の意思を尊重する一方で、この活動に伴い発生し得る利益相反の問題に関し、社会への説明責任を果たし、本学のインテグリティを維持するために、また同時に、職員等が安心して職務に取り組める環境を整備するために、本学の利益相反マネジメント・ポリシーが制定されました。
また、近年、多様な産学連携活動(以下「産学連携」という。)の成果が医療の発展のために一段と求められる中で、本学の研究活動における産学連携をさらに進めていく必要があります。本学においては複数の業務が実施されることから、関係する個人、機関、企業・団体等それぞれの利益が衝突・相反する状態(利益相反:COI)が生じます。これは、活発な研究活動において、必然的・不可避的に発生するものです。COIの状態にあると考えられる研究者をすべて排除すれば、活発に研究を行っている研究者を排除することになり、研究成果の社会への還元を阻害し、研究者の減少、研究の質の低下等を招くことが懸念され適切ではありません。研究の公正性、信頼性を確保するためには、利益相反について適正に対応する必要がある。この方策はCOI管理として行われるが、被験者が不当な不利益を被らないことをまず第一に考え、インフォームド・コンセント等に十分留意し、研究者と企業・団体等間のCOI
について透明性の確保を基本として、科学的な客観性を保証するよう管理する。本学はこの産学連携において、これに携わる職員の意思を尊重する一方で、この活動に伴い発生し得る利益相反の問題に関し、社会への説明責任を果たし、透明性を確保し、本学のインテグリティを維持するために、また同時に、職員等が安心して産学連携に取り組める環境を整備するために、本学の産学連携に関する利益相反マネジメント・ポリシーを制定されました。 |
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利益相反の主な概要 |
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利益相反に関する規程については、研究活動等に関する利益相反と(研究活動等を除く)職務における業務活動等に関する利益相反との二つに分けられます。どちらも定期申告や新たに報告すべき利益相反関係が発生する毎に行うに随時自己申告が定められています。 |
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利益相反関係とは |
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下記の事項となります。
@利害関係者との関係〔株式の保有(公開・未公開を問わない。)、出資金、ストックオプション、受益権等〕
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A事業者等からの収入(診療報酬を除く。)が一定額以上のもの。
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B産学連携活動にかかる受入れ〔申請研究に係るもので、申告者又はその所属分野が関与した共同研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾、権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、客員研究員・ポストドクトラルフェローの受入れ、研究助成金・奨学寄付金の受入れ、依頼試験・分析、機器の提供等〕が一定額以上のもの。
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利益相反マネジメントの対象者 |
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@本学の役員
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A本学に常勤・非常勤を問わず雇用されている職員
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B本学から一定の身分を付与されている者
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C対象者と生計を一にする配偶者及び一親等の者(両親及び子ども)についても利益相反が想定される経済的な利益関係がある場合には対象とする。
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利益相反定期自己申告について |
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(1) 本学職員等は毎年4月末日までに、前年1年間について、倫理規程第6条に定める報告として、事業者等から得た、一定額(別に定める。)以上の金銭若しくは便宜の供与又は株式等の経済的利益等について利益相反定期自己申告(以下「定期申告」という。)を行わなければならない。なお、当該職員と生計を一にする配偶者、及び一親等の者(両親及び子ども)についても利益相反関係が想定される経済的な利益関係がある場合は、併せて申告するものとする。
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(2) 利益相反関係とは
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@ 利害関係者との関係〔株式の保有(公開・未公開を問わない。)、出資金、ストックオプション、受益権等〕
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A 事業者等からの収入(診療報酬を除く。)が一定額以上のもの。
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B 産学連携活動にかかる受入れ〔申請研究に係るもので、申告者又はその所属分野が関与した共同研究、受託研究、コンソーシアム、実施許諾、権利譲渡、技術研修、委員等の委嘱、客員研究員・ポストドクトラルフェローの受入れ、研究助成金・奨学寄付金の受入れ、依頼試験・分析、機器の提供等〕が一定額以上のもの。
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(3) 定期申告は別に定める様式により、法人倫理委員会事務局へ提出する。
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(4) 定期期申告の内容と法人倫理委員会による管理の状況は、当該職員等が業務活動等を実施するための申請を行う時は、法人倫理委員会に開示される。
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業務活動等の利益相反の審査について |
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(1) 当該職員等は利益相反自己申告書(一次申告書(様式1)、二次申告書(様式2)(以下「一次申告書」、「二次申告書」という。)を法人倫理委員会事務局に提出し、起こりうる利害の衝突について、適正な環境にあるかどうか、法人倫理委員会の審査を受けるものとする。
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(2) 法人倫理委員会は、必要に応じてモニタリングを行い、職員等が適正な職務が遂行できるよう利益相反の調査を行う。
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利益相反随時自己申告について |
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職員等は職務遂行上において、新しく報告すべき経済的な利益関係が発生する毎に、二次申告書を法人倫理委員会事務局に提出し、起こりうる利害の衝突について、適正な環境にあるかどうか、法人倫理委員会の審査を受けるものとする。
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