| 1. |
東京医科大学の学生等の取扱い |
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学生等に関する個人情報の取扱いについては、「学校における生徒等に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年文部科学省告示第161号)」によるほか、本学の定める規程等によることとする。 |
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| 2. |
看護専門学校及び霞ヶ浦看護専門学校の生徒の取扱い |
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看護専門学校及び霞ヶ浦看護専門学校の生徒に関する個人情報の取扱いについては、文部科学省の指針の対象範囲となることから、1.と同様とする。 |
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| 3. |
教職員の取扱い |
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教職員等の雇用管理に関する個人情報の取扱いについては、「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針(平成16年厚生労働省告示第259号)」によるほか、本学の定める規程等によることとする。 |
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| 4. |
附属病院及び患者の取扱い |
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東京医科大学病院、東京医科大学茨城医療センター、東京医科大学八王子医療センターにおける医療分野の個人情報の取扱いについては、「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン(平成16年厚生労働省通達)」によるほか、各施設ごとに規程等を制定して対応することとする。 |
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| 5. |
学術研究活動における取扱い |
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学術研究の用に供する目的をその全部又は一部として個人情報を取り扱う場合については、個人情報保護法による個人情報取扱事業者の義務等の規定は適用されないこととされているが、医学研究分野の関連指針のほか本学の定める規程等についても留意して個人情報を取り扱うこととする。 |