本学では公益通報者保護法に基づき、法令違反や不正行為等を通報できる窓口を設置しています。
不正行為等の早期発見と是正を図り、コンプライアンスの強化に資することを目的としています。
1. 通報事項
①本学における組織的または個人的な法令違反や学内諸規程に違反する不正・不当な行為
②本学における医療安全管理の適正な実施に疑義が生じた事柄
2.利用者
①役職員等(職員・嘱託職員・臨時職員等有期雇用者・派遣労働者・学生・取引業者・役員)からの通報を受け付けます。以下、役員を除く役職員等を職員等として記載します。
②過去1年以内に役員を除く①の身分または関係にあった方からの通報も受け付けます。
3.通報窓口
学内の内部監査室または外部機関の田辺総合法律事務所が通報を受け付けます。
①学内:内部監査室
〒160-8402 東京都新宿区新宿6-1-1
Tel 03-6302-0109(直通)
Fax 03-6302-0109(直通)
E-mail tmuhotline@train.ocn.ne.jp
電話、⾯談の受付時間
■平⽇ 9:00〜12:00/13:00~17:00, ⼟曜 9:00〜13:00
(第2、第4⼟曜⽇は業務をしておりません。)
②外部機関:⽥辺総合法律事務所
(担当弁護⼠が決まっていますので「東医⼤内部通報ホットライン」と明⽰して下さい。)
〒100-0005 東京都千代田区丸の内3-4-2 新日石ビル10階
Tel 03-3214-3811
Fax 03-3214-3810
E-mail tmu-compliance@tanabe-partners.com
電話、⾯談の受付時間
■10:00〜12:00/13:00〜18:00
(⼟、⽇、休⽇は業務をしておりません。)
4.利用方法
通報は、原則として顕名によるものとします。匿名による通報があった場合には、その内容に応じて、顕名によるものに準じた取扱いをします。通報者の⽒名等を調査することはありません。
①専⽤電⼦メールで通報内容を送信して下さい。
通報⽤紙(様式)︓下記よりダウンロードして下さい。
②上記の⽅法によらない通報は、電話、FAX、⽂書、⾯接で受け付けます。
5.通報の取扱い
(1)役員からの通報または役員に関する通報
①役員からの通報または役員に関する通報は監事に報告され、監事が事実関係の調査を行います。
②役員に関する通報の調査結果は理事会に報告され、理事会が更に調査が必要と認める場合は、第三者委員会等に調査を依頼することができます。
③役員の不正行為等が明らかになった場合は、理事会が是正措置や再発防止等の対策を講じます。
④職員等に関する役員からの通報の調査結果は監事から理事長に報告され、(2)②及び③により対応します。
(2)職員等からの通報及び職員等に関する通報
①職員等からの通報のうち、役員に関する通報以外の通報は理事長に報告され、内部監査室が事実関係の調査を行います。
②役員に関する通報以外の通報の調査結果は理事長に報告され、理事長が重要と認める場合は、内部監査委員会に諮問することができます。
③職員等の不正行為等が明らかになった場合は、理事長が是正措置や再発防止等の対策を講じます。
・通報対応のフロー図
6. 通報者の保護
①通報者は、通報を理由に不利益な扱いや嫌がらせ等を受けることがないよう保護されています。
②役職員等は通報者及び通報に関する調査に協力した方を探索してはならないこととしております。
③通報者に対して、不利益な扱いや嫌がらせ等を行った者は、所定の規則により処分されます。
④通報内容及び調査内容を正当な理由なく開示した者は、所定の規則により処分されます。
7. 不正目的の通報の禁止
虚偽の通報、他⼈を誹謗中傷する通報、その他不正な⽬的の通報を⾏った場合は、所定の規則により処分されます。
- 学校法人東京医科大学 内部通報に関する規程
- 学校法人東京医科大学 内部監査委員会規程
- 消費者庁 公益通報者保護制度ウェブサイト
http://www.caa.go.jp/planning/koueki/